税法上役員報酬については、金額・改定時期等の制約があります。(株式・有限とも同じ取り扱いです)

ポイントは

★臨時的な支払・1期以内に2回以上の金額の変更は役員賞与とみなされる

★役員賞与は費用にならない。(個人の税金はとられる)

★税法上の役員と登記上の役員は一致しない

です。

毎月の売上に応じて役員報酬を上下させるのは絶対やめてください。役員賞与とみなされ、多額の追徴金を払うことになります。

金額の改定は、年1回決算から2ヶ月後の定時株主総会・取締役会で決定するのが原則です。

役員報酬の金額の改定が有った時、税務調査では株主総会議事録・取締役会議事録を必ずチェックしますので、整備しておいてください。

持ち株割合・経営に従事している内容によって、登記上役員でなくとも税務上役員となる場合・登記上役員でも税務上使用人兼務役員となる場合もあります。

業績がある程度一定の会社は、最適報酬額を設定しやすいのですが、業績が変動する会社は、経営計画を綿密に行なって経営を予測し、役員報酬を設定していないと、無駄な税金を払ったり、赤字になってしまい融資をストップさせられたりということがおきます。

詳しくは税理士にご相談下さい。

 

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