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2006/03/27 
掲載

 

国税庁が延滞税計算コーナー開設

 

 このたび国税庁が、延滞税を計算できるコーナーをホームページ上で公開しました。同コーナーを利用して延滞税を計算できるのは、平成17年分の所得税、および消費税・地方消費税です。計算方法は簡単。実際に納付する月日と申告金額を入力して計算ボタンを押すだけで延滞税額が表示されます。

 税金が定められた期限までに納付されない場合、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する「延滞税」がかかります。延滞税には税という名前が付いていますが、罰金的な意味合いが強いもので、法人税等の計算上でも損金にはできません。できれば支払いたくないものです。

 延滞税がかかるのは次のような場合です。
◆申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
◆期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
◆更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。

このような場合に法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税がかかります。
◆納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
7.3%」と「前年1130日の公定歩合十4%」のいずれか低い割合(平成171130日の公定歩合は0.1%ですので、平成18年中の割合は4.1%となります。)
◆納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後
14.6%」

 

 

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参考URL 延滞税の計算方法 国税庁

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