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2006/03/28 
掲載

 

平成18年度税制改正法案が成立

 

3月27日、平成18年度税制改正法案が参議院本会議において法案通り可決・成立しました。施行は4月1日です。

 3月27日に成立した税制改正関連法案は「所得税法等の一部を改正する等の法律案」「地方税法等の一部を改正する法律案」、および「地方交付税法等の一部を改正する法律案」。民主党などの反対はあったものの、結局は与党の賛成多数で法案通りの可決となりました。定率減税の完全廃止などの重要な項目もあっただけに、もっと国民にも分かるような議論があっても良かったと思いますが、自民党税制調査会では既に来年度税制改正に関わる関係部会の要望項目のとりまとめを完了するなど、早くも話題は来年の税制改正に移っているようです。

 平成18年度税制改正においては、いわゆる「一人役員法人の役員報酬不算入」や「役員給与の損金算入緩和」「同族会社留保金課税の抜本的見直し」「少額減価償却の300万円上限」「5000円未満の飲食費を交際費から除外」などが実施されています。今年の4月1日より開始される事業年度において適用されるものが多いので、準備と注意が必要です。

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