商品・製品等の棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあつた日の属する事業年度の益金の額に算入します。
 
引渡しの日については次のように定められています。

● 商品を出荷した日
● 相手方が検収した日
● 相手方において使用収益ができることとなつた日(不動産等)
● 検針等により販売数量を確認した日(電気・水道・ガス等)


これらのうち最も遅い日に売上を計上することが節税になります。
相手方の検収通知に基づき請求書を出すような場合には検収日で売上を計上することができます。
検収の無い商品は引き渡し基準で・検収のある商品は検収基準で売上を計上することもできます。

ただし、1度採用した計上基準は毎期継続して行なわなければいけませんの注意してください。


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