節 税

   

税理士=節税というイメージが有りますが、最終的に手元に残るお金を多くするのが本来の節税です。税金は減っても、手持ち資金も減ったのでは本末転倒です。

 小手先の節税ではなく、現在の財務内容もふまえた大局的な節税対策が必要です。
<ぱる出版>より「小さな会社の節税対策」を刊行しました。 101の節税ポイントで大局的な節税テクニックを網羅しています。 

 節税を考える前に、会社の健康状態を的確に把握し、適正な役員報酬額の設定を行いましょう。 

 全てはそれからです。次のExcelフォームでシミュレーションを行ってみて下さい。
 

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   皆様の経営の一助になれば幸いです。  

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節税には、資金の流出を伴うものと、資金の流出を伴わないものが有ります。資金の流出を伴う節税は、自己資本比率・固定比率・流動比率が安全圏に無い場合は、慎重に行って下さい。安全圏にある場合でも、真の先行投資(将来の収益に貢献する支出)となるものを選択すべきです。節税はできても、手持ち資金も減少するのでは本末転倒です。 
現在の経済情勢・金融情勢で会社が存続してゆくためには、自己資本を強化
することが最優先されます。長期的な視点で節税を検討しましょう。

 

1 適正数値の把握 

@ 売上の過大計上は無いか? 
  ・前受け分を売上に計上していないか 
  ・期末売掛金は適正か 

A 仕入の過小計上は無いか? 
  ・閉め後分は計上されているか 
  ・期末買掛金は適正か 

B 在庫の過大計上はないか?
  ・陳腐化、減耗等減額しているか
  ・仕入と対応しているか

C 未払金の過小計上は無いか?
 
  ・給与の閉め後分は計上されているか(従業員のみ)
   20日締めなら21日〜月末迄分を未払計上できます
   ・社会保険料は必ず1ヶ月分は未払い計上できます
  ・固定資産税で未払い分はないか
  ・消費税 税込み経理の場合、納税分を未払計上しているか
  ・その他の経費で未払計上できるものはないか


2 役員報酬・会社利益を適正なバランスにする

  ・法人が黒字で役員報酬が過小になっていないか
  ・法人が赤字で役員報酬が過大になっていないか
  ・株主総会・取締役会で報酬限度額を決議してあるか 
  ・社会保険料負担額も加味して役員報酬を設定してあるか 


3 その他法人税法上の節税

@売上計上基準のチェック

引渡基準 出荷基準 検収基準(基本通達2-1-2)             

棚卸資産の種類・性質・契約内容に応じ、合理的と認められるもので最も遅い日に売上を計上します。(継続適用

A短期前払費用(基本通達2-2-14)

・1年以内の前払費用で一定のものは、前払分も損金算入できます。(継続適用) 
<具体例> 地代家賃・保険料・信用保証料・賃借料等 

B消耗品費等(基本通達2-2-15)                

消耗品等で毎期一定数量を取得し、経常的に消費するものは未消費分も損金算入できます。(継続適用)

C決算締切日(基本通達2-5-1)

商慣習その他一定の理由により、収入・支出共決算日以前おおむね10日以内の日としている場合は、認められます。

D開業費、開発費等 商法上の繰延資産は任意に償却できます。

E税務上の繰延資産は一定額を償却できます 。(基本通達8-1-1〜8-3-8)
 <具体例>更新料・敷金、保証金の償却部分・入会金、加入均で一定のもの等

F非常勤役員の年俸(基本通達9-2-14)

従来無報酬だった非常勤役員に対し、一定時期に一定額を支給する旨役員報酬規定を改定し、支給するものは役員報酬になります。(継続適用)

G役員の分掌変更による退職給与(基本通達9-2-23)

退職しない場合であっても、常勤→非常勤・取締役→監査役・分掌変更後の報酬が50%以上減少で一定の場合は現実に支給することを前提に、退職給与として取り扱われます。

H使用人が役員になった場合の退職給与(基本通達9-2-25)

使用人が役員になった場合に支給される一定の退職給与は、損金算入できます。

I使用人から役員となった者に対する退職給与の特例(基本通達9-2-26)

退職給与規定の制定・改正により支払われる一定の退職給与は、損金算入できます。

*上記G〜Iは厳格な要件が有りますので、慎重に行って下さい。 

J売掛金に貸倒れ処理できるものはないか(基本通達9-6-1〜9-6-3) 
・取引停止後1年以上経過したものはないか 
・その他法律上の貸倒れ、事実上の貸倒れはないか            


K除却資産はないか 
・存在していないのに資産計上している資産はないか 
・存在しているが使用していないものはないか 


L交際費と会議費等の区分
 税務上会議費等にできるものを交際費にしていないか


M決算賞与、店舗改装等
*将来の収益に貢献する真に必要な先行投資でなければ避けてください

N生命保険等の加入
*保険は財テクではなく、あくまでもリスクに備えるものです。解約時に退職金・株式、不動産の売却損失等が見込めなければ、増税になる可能性も有ります。慎重に判断して下さい。

 

上記適用にあたっては、個別に税理士にご相談下さい



荻野直也税理士事務所
神奈川県藤沢市辻堂6-2-3

 TEL   0466-33-0575       FAX   0466-33-0574






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