消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、その棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのが原則ですが、事務用消耗品(ボールペン・ノート等の文具類・事務服)、作業用消耗品(作業服・タオル・手袋・グリス等)、包装材料(包装紙・ひも等)、広告宣伝用印刷物(チラシ・ポスター・カタログ等)、見本品(無償の試供品・サンプル等)その他これらに準ずる棚卸資産で下記のようなものを購入し、次の要件を充たす場合には購入時で全額を損金に算入できます。

@ 各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得すること
A 経常的に消費するもであること
B 継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入していること

決算間際で購入して未使用・未消費であっても、購入額が毎期おおむね一定額で、一定の短期間で消費していれば棚卸計上せずに全額の損金算入算入が可能です。

ただし、この適用があるのは消耗品その他これに準ずる棚卸資産に限られていますから、減価償却資産やその他の固定資産は10万円未満であっても、実際に使用されるまでは損金にできませんので注意してください。

また、製品原価を構成するびん詰製品のびん・化粧箱入り製品の化粧箱・缶詰用の缶・製品のパック用ビニール袋等及び金銭と同一の性格を有する印紙・切手・プリペイドカード等も対象となりません。


戻 る