法人税は定款に定められた営業年度を一課税期間として、この期間の所得に対し課税する仕組みになっています。
通常は決算日を月末としている会社が多いと思いますが、決済日の大半が二十日である場合のように、経理上の締日と決算日がずれているために煩雑な事務処理を要する場合があります。
二十一日〜月末までに出荷・検収したものは未請求であっても、売掛金として計上する作業が必要です。
このような場合に、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日とすることも認められています
例えば4月1日〜3月31日が事業年度の会社で、ほとんどの締日が二十日であるような場合には売上・仕入は四月一日〜三月二十日の期間により法人税を計算することができるため、十日分の粗利益を翌期へ繰り越すことが可能です。
この決算締切日の特例は、仕入や外注費のような売上と対応関係のあるものにも適用されますが、一般の経費は通常の決算末日まで計上することができます。
ただし、この特例は商慣習その他相当の理由がある場合に限られています。
取扱商品が多い・支店が多い等の場合で、事務処理の合理化を図りたい場合は節税も兼ねて検討してみてください。