非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回一定の時期に支給するような、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年一定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるものについては賞与ではなく報酬となり、損金に算入することができます。
ただし、利益操作のために利益に応じて変動させている場合・定期の給与の他に盆、暮に支給される給与は、たとえその支給時期及び金額が一定していても臨時的な給与に該当し賞与として損金に算入できなくなりますので注意してください。


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