中小企業退職金共済制度又は適格退職年金制度への移行、定年の延長等に伴い退職給与規程を制定又は改正し、使用人(定年延長の場合にあつては、旧定年に到達した使用人)に対して退職給与を打切支給した場合に次の条件をいずれも充たす場合にはその支給した退職給与の額は、その支給した日の属する事業年度での損金算入が可能です。

● その支給をしたことにつき相当の理由がある
● その後は既往の在職年数を加味しないこととしている

この取扱は実際に支給することが要件ですから、未払い計上は認められませんので注意してください。


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