前払費用は原則として支払った事業年度で一時の損金にはできません。

ただし、支払つた日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払つた場合において、その支払つた額に相当する金額を継続してその支払つた日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、損金算入が可能です。

例えば次のものは毎月支払っている金額をまとめて1年分支払っても短期前払い費用として全額を損金算入できますので1年分以内の前払いをすれば節税になります。
@ 地代家賃・賃借料
A 保険料
B 割引料・借入金利息・保証料
C 工業所有権等の使用料

ただし、次の点に注意してください。
●特定の時期に特定のサービスを受けるために支払うものは前払い金ですから、この取扱はありません。
●借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについても適用はありません。
●継続的適用が要件ですから期によって損金処理・前払として資産計上という使い分けをしている場合は否認されます。
●1年を越える支払をした場合は原則として全額を前払費用として資産計上します。越える部分のみの資産計上ではありません。


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