税込み経理を行なっている場合、納付消費税額は損金となります。

消費税は申告納税方式による税金ですから、当期分の消費税は原則として当期分の申告書が提出された日の属する事業年度(翌期)で損金となりますが、決算書において未払い金として計上した場合は当期分の損金にすることができます。

消費税が還付になる場合の還付金は原則として翌期の益金となりますが、決算書において未収計上した場合は当期の益金となります。

戻 る