固定資産税は賦課決定のあった日の属する事業年度で損金算入するのが原則です。

固定資産税は1月1日現在の所有者に賦課され、4月頃(東京は6月頃)に賦課決定の通知書が送られてきます。つまり納税通知書が送付された日(送付されるべき日)の属する事業年度で未払分も含めて全額を損金とすることが可能です。
第1期又は各期及び納付日の属する事業年度の損金とすることも認められています。

不動産の売買時に固定資産税の精算金が生じますが、年の中途で所有者が変わろうと、固定資産税は1月1日の所有者に賦課されますので、固定資産税の月数按分による精算はあくまでも契約当事者間が慣習に従い売買代金の一部として行なう精算です。
支払った精算金は租税公課ではなく不動産の取得価額に算入します。
受け取った精算金は譲渡代金に加算します。


戻 る