社会保険料(健康保険・厚生年金)の会社負担部分は次の区分により損金算入できますので、未払い計上してください。
(1)毎月の社会保険料
計算の対象となった月の末日の日の属する事業年度で損金算入
社会保険料は当月分を翌月末に支払いますので、必ず1ヶ月分は未払計上できます。
月末が金融機関の営業日でなく、翌月のはじめに引き落とされている場合は2ヶ月分未払い計上できますので注意が必要です。
(2)賞与に係る特別保険料
賞与等の支払をした日の属する事業年度で損金算入
(3)労働保険については次の区分に応じ処理します。
@ 概算保険料の事業主負担分
申告書提出日・納付日の属する事業年度で損金算入
A 確定保険料
不足額は申告書提出日・納付日の属する事業年度で損金算入
ただし、期末以前に終了した保険年度に係る確定保険料の不足額のうち「法人負担部分は申告書提出前でも未払い計上できます。
超過額は申告書提出日・納付日の属する事業年度で損金算入します。