月末締め・月末払いという支給方法をとっていれば未払い計上はできませんが、給料計算の関係から、そういう支給形態は少ないと思います。
20日締め25日払い等の形態で支払われている場合、21日から月末までの期間に対応する給料は月末においてはまだ支給されていませんが、使用人の給料はたとえ1日の労働でも支給義務が生じ、日割りで締め日から期末までの未払額を計上することが可能です。
ただし、役員及び使用人兼務役員に対し支払われる報酬は株主からの委任の対価であり、期間が満了するまでは債務が確定しませんので、日割りでの未払い計上は認められません。ご注意ください。